福岡県議会 2010-02-09 平成22年2月定例会(第9日) 本文
そのきっかけは、日本が難民条約批准に伴う法整備を行ったためであります。昭和六十一年、老齢基礎年金改正でいわゆる空期間が導入され、定住外国人の一部が救済されました。しかし、当時六十歳を超えていた定住外国人は、加入期間がないことで無年金の状態で今日まで続いています。さらに、当時二十歳を超えていた障害者も障害基礎年金については改定がなされていません。
そのきっかけは、日本が難民条約批准に伴う法整備を行ったためであります。昭和六十一年、老齢基礎年金改正でいわゆる空期間が導入され、定住外国人の一部が救済されました。しかし、当時六十歳を超えていた定住外国人は、加入期間がないことで無年金の状態で今日まで続いています。さらに、当時二十歳を超えていた障害者も障害基礎年金については改定がなされていません。
難民条約批准に伴い、原則として、年金や福祉の諸制度についても日本人と同等に取り扱われるようになりました。一九八二年に国籍条項が撤廃されたとき、既に六十歳以上であった高齢者は、年金の受給資格がないまま放置されてきました。無年金になっている在日高齢者は、現在、七十歳以上に当然なっておみえでございます。
昭和57年以前には、在日外国人は加入することができませんでしたが、昭和57年に難民条約批准により国籍条項が外されて強制加入者となりました。さらに、昭和61年に、それまで国籍条項のため年金に加入できなかった人、つまり年金を掛けたくても掛けられなかった人について、いわゆる空期間を認めました。実際に掛けた期間が短いので減額はされるものの、年金は支給されることになったのであります。
一九八一年の難民条約批准に伴う年金法改正で、国民年金への外国人の加入の道が開かれましたが、当時二十を超えていた外国籍障害者は、障害年金の受給対象から外されているのであります。